
以前、こういうご相談がありました。
「病気療養中だった夫が40歳で亡くなりました。今から障害年金を請求できますか?」
亡くなった後でも、障害年金の請求はできるのでしょうか。
結論からお伝えすると、できる場合があります。
しかも、さかのぼった年金を受け取れるだけでなく、遺族厚生年金までもらえるようになることがあります。
“この記事でわかること”
- 亡くなった後でも請求できる理由
- 認められた場合の2つのメリット
- 遺族厚生年金につながるケース
1.死亡後でも「認定日請求」はできます
障害年金の請求方法には、次の2つがあります。
| 請求方法 | 内容と、死亡後の可否 |
|---|---|
| 認定日請求 | 障害認定日にさかのぼって行う請求 → 死亡後でも可能 |
| 事後重症請求 | 「現在」の障害状態で行う請求 → できません(現在亡くなっているため) |
認定日請求には「こうなったらできなくなる」という条件や期限がありません。したがって死亡した後でも可能ということになります。
もちろん認められるためには、納付要件や加入要件を満たし、認定日時点の障害状態が等級に該当することが必要です。
2.認められた場合の2つのメリット
2-1.死亡月までの年金が受給できる
障害認定日までさかのぼって障害年金が支給されます。(5年の時効がありますので、支給されるのは最大で約5年分になります)
これは未支給年金として、ご遺族が直接請求することができます。
2-2.遺族厚生年金の受給権を取得できる場合がある
遺族厚生年金の受給要件のひとつに、「障害等級1級または2級の障害厚生年金受給権者の死亡」という条件があります。
つまり、他の遺族厚生年金の受給要件を満たさずに亡くなってしまった場合でも、さかのぼって障害年金(2級以上の障害厚生年金に限ります)の受給権が認められることで、遺族厚生年金も受給できることになります。
当センターでも実際に、障害厚生年金がさかのぼって認められたことで遺族厚生年金を受給できた事例がありました。
3.まとめ
ご家族が病気で療養中のときは、日々の生活が大変なあまり、障害年金の請求など考える余裕もないという方が少なくありません。
しかしそのために障害年金を受給できない、場合によっては遺族厚生年金すらもらえないということになると、不利益は小さくありません。
亡くなった後でも障害年金を請求できるというのは不思議に思えるかもしれませんが、制度で認められている話です。
可能であれば請求することをおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
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