
「知的障害でも障害年金は受給できますか?」
知的障害は生まれつき、または発達期に生じる障害であり、日常生活や社会生活に大きな支障をきたしている場合には障害年金の対象となります。
しかし「働いているから受給できないと思っている」「診断書に何を書いてもらえばよいかわからない」「軽度だから無理だとあきらめている」といった理由で、本来受給できる可能性があるにもかかわらず請求をしていない方も少なくありません。
“この記事でわかること”
- 知的障害は保険料を納めていなくても請求できること
- 働いていても受給できるケース
- 審査で見られるのはIQではなく「日常生活能力」
- 軽度知的障害でもあきらめなくてよい理由
目次
1.知的障害と障害年金
知的障害は、障害年金制度において「精神の障害」として取り扱われます。
そして知的障害の場合、初診日は原則として「出生日」とされるため、保険料納付要件は問われません。
そのため「国民年金保険料を払っていない」「未納期間がある」という方でも、障害基礎年金を受給できる可能性があります。
2.働いていても受給できる可能性があります
知的障害の方から最も多いご質問の一つが、「働いていると障害年金はもらえませんか?」というものです。
結論から言えば、働いていても受給できる可能性があります。
重要なのは給与額ではなく、「どのような支援を受けているか」「配慮がなければ働けない状態か」「職場でどの程度の援助を受けているか」です。
たとえば次のような状況であれば、障害年金が認められることがあります。
- 就労支援事業所を利用している
- 特別な配慮を受けている
- 常に指示や見守りが必要
- 作業内容が限定されている
3.診断書で重要になるポイント
知的障害で障害年金を請求する際、多くの方がIQや診断名ばかりに目が向きがちです。
しかし障害年金の審査では、IQの数値だけでなく「日常生活能力」が非常に重視されます。
3-1.日常生活能力とは?
日常生活能力とは、簡単に言えば「日常生活をどの程度、自分一人で行うことができるか」ということです。たとえば次のような点が評価されます。
- 食事の準備や後片付けができるか
- 身だしなみを整えられるか
- 金銭管理ができるか
- 薬を決められたとおりに服用できるか
- 一人で外出できるか
- 他人と適切なコミュニケーションが取れるか
知的障害の方の場合「食事や着替えはできるから大丈夫」と思われることがありますが、障害年金で見られるのはそれだけではありません。次のような状況も重要な判断材料になります。
- 公共料金の支払いができない
- お金を計画的に使えない
- 役所や病院での手続きができない
- 約束や時間を守れない
- 一人で買い物をすると必要以上に購入してしまう
- 家族の声掛けがなければ入浴や服薬ができない
このような状況を、正確に診断書へ反映してもらうことが重要です。
3-2.診断書で評価される7項目
精神の障害用診断書では、主に次の項目について医師が評価を行います。
- ① 適切な食事
- ② 身辺の清潔保持
- ③ 金銭管理と買い物
- ④ 通院と服薬
- ⑤ 他人との意思伝達
- ⑥ 身辺の安全保持
- ⑦ 社会性
これらの項目について「援助がなくてもできる」「時々援助が必要」「常に援助が必要」などの観点から評価されます。
3-3.家族が当たり前に行っている支援が、見落とされやすい
知的障害の方のご家族は長年にわたり支援を続けているため、「これくらいは普通のこと」と思っているケースが少なくありません。
しかし実際には、次のような支援は障害年金の審査において非常に重要な事情です。
- 毎朝起こしている
- 薬を準備している
- お金を管理している
- 通院に付き添っている
- 行政手続きを代行している
- 職場との連絡調整を行っている
“「できる」と「実際にしている」は違います”
- 障害年金の審査では、「理論上できるか」ではなく「実際にどのような生活を送っているか」が重視されます
- 「一人で買い物はできる」としても、買う物を判断できない・お釣りの計算ができない・予定以上のお金を使ってしまうのであれば、十分な日常生活能力があるとは言えません
3-4.病歴・就労状況等申立書も重要です
知的障害の場合「生まれつきの障害だから書くことが少ない」と思われがちですが、実際には非常に重要な書類です。特に次の点を具体的に記載する必要があります。
- 幼少期の様子
- 学校生活での困りごと
- 特別支援学級や支援学校の利用状況
- 就職後の困難
- 現在の日常生活の状況
障害の程度が診断書だけでは伝わらない場合、病歴・就労状況等申立書が結果を左右することもあります。
4.軽度知的障害でも、あきらめないでください
軽度知的障害の場合、「障害年金は無理だと言われた」というご相談も少なくありません。しかし次のような場合には、受給が認められるケースもあります。
- 一人で生活できない
- 就労継続支援を利用している
- 家族の援助が欠かせない
- 社会生活に大きな支障がある
実際に軽度知的障害で障害基礎年金2級を受給されている方もいらっしゃいます。
障害名やIQだけで判断するのではなく、実際の生活状況が重要です。
知的障害による困りごとは、外見からはわかりにくいことが少なくありません。そのため診断書・病歴就労状況等申立書・ご家族からの聞き取りを通じて、日常生活でどのような支援を受けているのかを具体的に伝えることが大切です。
5.まとめ
知的障害で障害年金を請求する際のポイントは、次の5点です。
“知的障害の請求・5つのポイント”
- IQだけでなく日常生活能力が重要
- 働いていても受給できる可能性がある
- 診断書の内容が非常に重要
- 病歴・就労状況等申立書で実態を伝えることが大切
- 軽度知的障害でもあきらめる必要はない
障害年金は、障害によって生活に支障を抱える方のための大切な制度です。
知的障害でお悩みの方、ご家族の方は、一人で悩まずご相談ください。ご相談は無料です。
“あわせて読みたい”
