
障害者特例という制度をご存じでしょうか。
ほとんどの方にとっては関係ありませんが、昭和36年4月1日以前に生まれた男性と昭和41年4月1日以前に生まれた女性については、年金の額が大きく変わるかもしれないという制度です。
“障害者特例の3つの条件”
- 特別支給の老齢厚生年金(65歳より前に始まる老齢年金)を受け取っている
- 障害厚生年金3級以上に相当する障害がある
- 現在、厚生年金に加入していない(仕事をしていない)
“この記事でわかること”
- 障害者特例とは何か
- 案内は自動的に来ません。自分で請求が必要なこと
- 障害年金とどちらが得かの考え方
- 初診日がわからない・納付要件がない場合でも使えること
目次
1.特別支給の老齢厚生年金とは
「特別支給の老齢厚生年金」とは、昭和61年の年金改正の際に設けられた制度です。
改正で年金開始が60歳から65歳に引き上げられることになったのですが、急に引き上げると困窮する方が続出するため、「当分の間は、60歳から特別に厚生年金を支払う」という時限的な年金制度です。
当初は定額部分に報酬比例部分が乗る形で通常の老齢年金と同水準の額が支給されていましたが、年数の経過に応じて減額が進んでいきました。

障害者特例とは、定額部分の支給がされない障害者の方(上の表で「なし」となっている範囲)に対して、定額部分を支給するという特例です。
2.障害者特例でもらえる額
定額部分の額は「単価 × 厚生年金の加入月数」で計算されます(単価は毎年度改定されます)。
40年間厚生年金に加入していた場合は、おおむね老齢基礎年金の満額と同水準(令和8年度で月額約70,608円)が老齢年金に上乗せされるイメージです。
さらに厚生年金加入期間が20年以上あって、生計を維持している配偶者や子がいる場合は、加給年金も支給されます。
“【重要】案内は自動的には来ません”
- 特別支給の老齢厚生年金については、開始年齢になると申し込みの案内が年金機構から届きます
- しかし障害者特例の案内は自動的には来ません。
- こちらから診断書を作成し、3級以上に該当することを証明して請求する必要があります
3.自分が該当するか、4つのチェック
3-1.特別支給の老齢年金をもらえるか?
特別支給の老齢年金は、近い将来なくなる制度です。受給できるのは次の方に限られます。
- 昭和36年4月1日以前に生まれた男性
- 昭和41年4月1日以前に生まれた女性
また、老齢年金の受給資格を満たしていて、かつ厚生年金の加入歴が1年以上ないと、この年金はもらえません。
3-2.障害年金3級以上に該当するか?
判断がもっとも難しいところです。
- 数値基準があるもの 目なら矯正視力で両目0.1以下、耳なら両耳70dB以上が3級に該当します
- 「入れていれば3級」という基準があるもの 人工関節や人工弁など
- 明確な数値基準がないもの 精神障害、内部障害。診断書や提出書類を見たうえでの総合認定になります
3-3.厚生年金に加入しているか?
働いていて職場の厚生年金に加入している場合は、障害者特例は使えません。
特別支給の老齢年金自体は(一定の調整はかかりますが)受給可能なので、退職してから改めて障害者特例を請求することになります。
3-4.障害年金とどちらが得か?
障害年金3級以上に該当した場合、人によっては障害年金をそのまま請求することもできます。
障害者特例を使うか障害年金をもらうかはケースバイケースで、得なほうを選択することになります。
障害年金と障害者特例を両方請求し、仕事をしているときは障害年金、仕事を辞めたら障害者特例に切り替えるなど、都合に合わせて選択していくこともできます。
4.まとめ
この制度は「初診日がわからない」「納付要件がない」など、何らかの理由で障害年金を受給できない場合でも請求が可能です。
高齢になると、人はどうしても体調が悪化します。糖尿病や心臓、人工関節など、知らずに3級の受給権を満たしている方も少なくありません。
「自分もこの制度が使えるかもしれない」と思われた場合は、一度ご相談ください。ご相談は無料です。
