
年金の請求には時効があります。老齢年金や遺族年金、そして障害年金の時効は「5年」です。
ただし、「5年経つと障害年金が請求できなくなる」わけではありません。
結論を先にお伝えすると、次の2つです。
- 請求そのものは、何年さかのぼってもできます
- ただし、さかのぼって受け取れるお金は最大5年分までです
なぜこうなるのかを、これから解説します。
目次
1.「受給権(基本権)」は5年たっても消えません
年金法では、「年金の受給権は5年経過すると時効で消滅する」と定められています。
ですが、実務上このことはあまり問題になりません。理由を順に見ていきます。
1-1.受給権はいつ生まれるのか
障害年金の受給権が生まれるタイミングは、請求方法によって2つに分かれます。
| 請求方法 | 受給権が発生する時 |
|---|---|
| 事後重症請求 | 請求した時 |
| 認定日請求 | 障害認定日の時 |
事後重症請求は「請求した時」から受給権が発生しますので、いつ請求しても時効の問題は起こりません。
1-2.5年以上前に障害認定日がある場合は?
では、認定日請求で、しかも5年以上前に障害認定日がある場合はどうなるでしょうか。
受給権が発生してから5年以上たっているので、本来なら「受給権は時効で消滅する」はずです。
ですが日本年金機構は、次のような取り扱いを行っています。
「やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱い」
具体的には、下の「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を提出することで、5年以上さかのぼって請求することが認められています。
<年金裁定請求の遅延に関する申立書> ※クリックで拡大
ですから、障害年金の受給権が時効で消えてしまい、請求自体ができなくなるということは実際にはありません。
2.毎月の年金をもらう権利(支分権)は5年で時効
支分権とは、受給権によって発生した毎月の年金を受け取る権利のことです。
たとえば令和4年6月に事後重症で請求すると、令和4年7月分から年金が発生します。
すると「7月分をもらえる権利」「8月分をもらえる権利」「9月分をもらえる権利」…と毎月、権利が生まれていきます。これが支分権です。
(実際に支払われるのは2か月に1回、偶数月の15日に前月分までがまとめて払われます)
この支分権が、5年で消滅します。
例:平成28年1月に障害認定日がある方が、令和4年6月に請求した場合
- さかのぼって受給権が認められれば、平成28年1月から権利が発生する
- 本来なら平成28年2月分、3月分、4月分…と支分権が生まれていく
- しかし支分権は5年で時効消滅するため、5年より前の分はすべて消える
2-1.時効消滅の考え方
年金をさかのぼって請求する場合は、「支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によって消滅」という判定を行います。
支払期日とは、年金の支払日である偶数月の15日です。その翌月1日から5年が経過したとき、その月に払われるはずだった年金が消えていきます。
- 平成29年4月15日に支給される年金 → 令和4年5月1日を経過したときに消える
- 平成29年6月15日に支給される年金 → 令和4年7月1日を経過したときに消える
実際には、逆から考えます。
令和4年6月の請求なら、直近の奇数月の1日は「5月1日」です。令和4年5月1日を経過した時点で、平成29年4月15日に支給されるはずだった年金(=平成29年の2月分と3月分)が消えます。
ですから、「平成29年4月分から現在までの年金がさかのぼって支給される」ことになります。
請求が少し遅れて令和4年7月1日を過ぎると、平成29年4月分・5月分も消えてしまいます。請求が2か月遅れるだけで、受け取れる年金が2か月分減るということです。
2-2.時効の早見表
実務では、計算するより早見表で処理したほうが早いです。
| 請求日 | 時効で消滅する支分権 | さかのぼって受給できるのは |
|---|---|---|
| 1月2日~3月1日 | 6年前の11月分まで | 6年前の12月分から |
| 3月2日~5月1日 | 5年前の1月分まで | 5年前の2月分から |
| 5月2日~7月1日 | 5年前の3月分まで | 5年前の4月分から |
| 7月2日~9月1日 | 5年前の5月分まで | 5年前の6月分から |
| 9月2日~11月1日 | 5年前の7月分まで | 5年前の8月分から |
| 11月2日~1月1日 | 5年前の9月分まで (1月1日の場合は6年前) | 5年前の10月分から |
3.まとめ
「基本権」「支分権」という言葉は難しいですが、結論は単純です。
“障害年金の時効・結論”
- 受給権は5年放置しても消えないので、何年さかのぼっても請求はできます
- ただし、さかのぼって年金をもらえるのは5年分まで
もらえるはずの障害年金が、時間の経過だけで消えてしまうのは、とてももったいない話です。
「自分も年金をもらえるかもしれない」と思われたら、まずは調べてみることをおすすめします。ご相談は無料です。

