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障害年金の時効は5年|さかのぼって受け取れる期間の数え方

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私が書きました
shiroki.sr

年金の請求には時効があります。老齢年金や遺族年金、そして障害年金の時効は「5年」です。

ただし、「5年経つと障害年金が請求できなくなる」わけではありません。

結論を先にお伝えすると、次の2つです。

  • 請求そのものは、何年さかのぼってもできます
  • ただし、さかのぼって受け取れるお金は最大5年分までです

なぜこうなるのかを、これから解説します。

1.「受給権(基本権)」は5年たっても消えません

年金法では、「年金の受給権は5年経過すると時効で消滅する」と定められています。

ですが、実務上このことはあまり問題になりません。理由を順に見ていきます。

1-1.受給権はいつ生まれるのか

障害年金の受給権が生まれるタイミングは、請求方法によって2つに分かれます。

請求方法受給権が発生する時
事後重症請求請求した時
認定日請求障害認定日の時

 

事後重症請求は「請求した時」から受給権が発生しますので、いつ請求しても時効の問題は起こりません。

1-2.5年以上前に障害認定日がある場合は?

では、認定日請求で、しかも5年以上前に障害認定日がある場合はどうなるでしょうか。

受給権が発生してから5年以上たっているので、本来なら「受給権は時効で消滅する」はずです。

ですが日本年金機構は、次のような取り扱いを行っています。

「やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱い

具体的には、下の「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を提出することで、5年以上さかのぼって請求することが認められています。

<年金裁定請求の遅延に関する申立書> ※クリックで拡大

年金裁定請求の遅延に関する申立書

ですから、障害年金の受給権が時効で消えてしまい、請求自体ができなくなるということは実際にはありません。

2.毎月の年金をもらう権利(支分権)は5年で時効

支分権とは、受給権によって発生した毎月の年金を受け取る権利のことです。

たとえば令和4年6月に事後重症で請求すると、令和4年7月分から年金が発生します。

すると「7月分をもらえる権利」「8月分をもらえる権利」「9月分をもらえる権利」…と毎月、権利が生まれていきます。これが支分権です。

(実際に支払われるのは2か月に1回、偶数月の15日に前月分までがまとめて払われます)

この支分権が、5年で消滅します。

例:平成28年1月に障害認定日がある方が、令和4年6月に請求した場合

  • さかのぼって受給権が認められれば、平成28年1月から権利が発生する
  • 本来なら平成28年2月分、3月分、4月分…と支分権が生まれていく
  • しかし支分権は5年で時効消滅するため、5年より前の分はすべて消える

2-1.時効消滅の考え方

年金をさかのぼって請求する場合は、「支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によって消滅」という判定を行います。

支払期日とは、年金の支払日である偶数月の15日です。その翌月1日から5年が経過したとき、その月に払われるはずだった年金が消えていきます。

  • 平成29年4月15日に支給される年金 → 令和4年5月1日を経過したときに消える
  • 平成29年6月15日に支給される年金 → 令和4年7月1日を経過したときに消える

実際には、逆から考えます。

令和4年6月の請求なら、直近の奇数月の1日は「5月1日」です。令和4年5月1日を経過した時点で、平成29年4月15日に支給されるはずだった年金(=平成29年の2月分と3月分)が消えます。

ですから、「平成29年4月分から現在までの年金がさかのぼって支給される」ことになります。

請求が少し遅れて令和4年7月1日を過ぎると、平成29年4月分・5月分も消えてしまいます。請求が2か月遅れるだけで、受け取れる年金が2か月分減るということです。

2-2.時効の早見表

実務では、計算するより早見表で処理したほうが早いです。

請求日時効で消滅する支分権さかのぼって受給できるのは
1月2日~3月1日6年前の11月分まで6年前の12月分から
3月2日~5月1日5年前の1月分まで5年前の2月分から
5月2日~7月1日5年前の3月分まで5年前の4月分から
7月2日~9月1日5年前の5月分まで5年前の6月分から
9月2日~11月1日5年前の7月分まで5年前の8月分から
11月2日~1月1日5年前の9月分まで
(1月1日の場合は6年前)
5年前の10月分から

 

3.まとめ

「基本権」「支分権」という言葉は難しいですが、結論は単純です。

“障害年金の時効・結論”

  • 受給権は5年放置しても消えないので、何年さかのぼっても請求はできます
  • ただし、さかのぼって年金をもらえるのは5年分まで

もらえるはずの障害年金が、時間の経過だけで消えてしまうのは、とてももったいない話です。

「自分も年金をもらえるかもしれない」と思われたら、まずは調べてみることをおすすめします。ご相談は無料です。

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