
「70歳なんですけど、障害年金の請求はできますか?」
「障害年金の請求ができるのは65歳までって聞いたんですけど…」
ご高齢の方から、このようなご相談をよくいただきます。
結論からお伝えすると、65歳を過ぎても請求できるケースはあります。ただし条件がかなり細かく決まっています。
“この記事でわかること”
- 事後重症請求ができなくなるのはいつか
- 65歳を過ぎても認定日請求ができるケース
- 初診日の年齢別・請求できる/できない早見表
- 老齢年金を繰り上げた後でも請求できるケース
目次
1.事後重症請求ができなくなるのはいつ?
事後重症請求は、65歳に達した時点(65歳の誕生日の前日)からできなくなります。
また、老齢年金の繰り上げ請求をした場合も、その時点からできなくなります。
言い換えれば、老齢年金の繰り上げ請求をしていなければ、65歳の誕生日の前々日まではいつでも事後重症請求ができます。
“事後重症請求ができなくなる時”
- 65歳に達した時(65歳の誕生日の前日)
- 老齢年金の繰り上げ請求を行った時
2.認定日請求なら、65歳を過ぎてもできます
納付要件と加入要件を満たしていれば、65歳を過ぎても認定日請求は可能です。
ただし、老齢年金の繰り上げ請求を行った場合は請求できなくなることがあります(詳しくは後述します)。
3.60歳以降に初診日がある場合の取り扱い
障害年金を請求するには、初診日に国民年金・厚生年金に加入している必要があります。
しかし60歳を過ぎると国民年金の強制加入がなくなるため、「初診日に年金制度に加入していないので障害年金を請求できない」という可能性が出てきます。
また、納付要件の見方も変則的になります。
3-1.60歳以降の納付要件
通常は初診日の前々月から納付要件を見ますが、初診日が60歳以降で未加入の場合は直近の被保険者期間までさかのぼります。
- 任意加入がある場合 → 最後に任意加入した月までさかのぼる
- 加入がない場合 → 60歳時点までさかのぼる
そこから直近1年要件、または2/3要件を見ます。
直近1年要件を見るうえで、未加入期間が間に挟まる場合でも、未納扱いにはなりません。
また、初診日が65歳以降の場合、直近1年要件は使えなくなります。
3-2.60歳以降の加入要件と早見表
原則として、初診日に加入要件を満たしていない場合は障害年金を請求できません。初診日の時点で国民年金に任意加入しているか、厚生年金に加入している必要があります。
ただし初診日に65歳未満だった場合は、未加入でも請求できる可能性があります。
年金法に「初診日に被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者」については障害年金を出すという規定があるためです。
ただしこれが適用されるのは、障害認定日までに老齢年金の繰り上げ請求をしていない場合に限ります。
初診日の年齢別に、障害年金を請求できるかどうかをまとめたのが次の表です。
| 初診日の年齢 | 初診日に厚生年金の加入なし | 初診日に厚生年金の加入あり |
|---|---|---|
| 20~60歳 | 〇 | 〇 |
| 60~65歳 | △ 可能なケースと不可なケースあり(後述) | 〇 |
| 65~70歳 | ×(請求できない) | △ 2級以上でも障害厚生年金のみの請求 |
| 70歳~ | ×(請求できない) | ×(請求できない) |
※国民年金は65歳以降も特例任意加入、厚生年金は70歳以降も高齢任意加入が可能です。ただしこれらを利用する方は、老齢年金の受給資格を得るための期間(120月)の納付がない場合になるため、初診日時点で納付要件を満たせないものと思われます。
3-3.繰り上げ請求をした後でも請求できる3パターン
鉄則として、繰り上げ請求をした時点から事後重症請求はできなくなりますので、可能なのは認定日請求のみです。
認定日請求ができるかどうかは、初診日時点でどの年金制度に加入していたかで決まります。
“繰り上げ請求をしていても障害年金が請求できる3パターン”
- ① 初診日に厚生年金加入だった場合
- ② 初診日に60歳未満だった場合(60歳未満は繰り上げができません)
- ③ 初診日に60~64歳で国民年金に任意加入していた場合(繰り上げをすると任意加入ができません)
※初診日に厚生年金に加入していた場合は、初診日時点ですでに繰り上げ請求をしていたとしても認定日請求ができます。
※②③については「初診日に繰り上げをしていた」という状況にならないため、その後に繰り上げをしていても認定日請求ができます。
3-4.繰り上げ請求をすると請求できなくなる場合
注意が必要なのは「初診日時点で年金に加入していなかった場合」です。
この場合は、障害認定日が繰り上げ請求より前だったときのみ、認定日請求が可能になります。
| 初診日の状態 | 初診日が繰り上げ請求の前 | 初診日が繰り上げ請求の後 |
|---|---|---|
| 年金に加入していなかった | △ 認定日が繰り上げより前にある場合のみ可 | × |
| 国民年金に任意加入していた | 〇 | -(任意加入できない) |
| 厚生年金に加入していた | 〇 | 〇 |
4.65歳を過ぎるとできなくなる、その他の手続き
- 事後重症と同様に、「初めて1級」「初めて2級」の請求もできなくなります
- 今までに一度も2級以上に該当したことがない障害厚生年金の受給者は、障害が増進した場合でも額改定請求ができなくなります
5.まとめ
制度はかなり複雑ですが、実務上は、ご相談者が65歳を超えていた時点で「請求は難しいです」とご案内することが大半になります。
理論上は、加入要件と納付要件さえ満たしていれば80歳でも90歳でも認定日請求はできます。しかし実際に何十年も前の診断書を取得して請求するとなると、非常に困難です。
また、65歳を超えると老齢年金が始まりますが、障害年金と老齢年金を二本立てでもらうことはできません。
そのため、仮に障害年金を請求できたとしても、金銭的なメリットがまったくないというケースが珍しくありません。
ただし中には、老齢年金がほとんど出ないため障害年金の受給権を取っておきたいけれど、もう65歳を過ぎてしまったという方もいらっしゃいます。
65歳が近い方は、できる限り早めにご相談ください。ご相談は無料です。
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