相談時の状況(30代 女性、神奈川県)
職場での過度な業務負担と人間関係から体調を崩され、適応障害と診断されました。人手不足のためすぐに退職することができず、無理を重ねた結果、病状は悪化していきました。退職後も激しい倦怠感や不眠から昼夜が逆転し、食事も喉を通らないほど衰弱されました。精神的な限界から衝動的な自傷行為に及び、救急搬送を経て、精神科へ数か月間の医療保護入院となりました。退院後も無気力な状態が続き、訪問看護の支援やご家族の介護を受けながら、家に引きこもって一日中横になって過ごす日々を送っていらっしゃいました。一人で通院することもできない深刻な状況の中で、障害年金のご相談にいらっしゃいました。
社労士による見解
ご相談当時は、命の危険を伴う衝動的な行動のリスクがあり、ご家族の見守りが欠かせない、非常に緊迫した状態でした。一方で、障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点ではフルタイムで勤務されていたため、当時の状態で等級に該当することは難しい状況でした。そこで、次の点を丁寧に主張しました。
・入院に至るまでの経過と、退院後も改善しない現在の重い状態
・訪問看護やご家族の介護がなければ、通院すらできない実態
そのうえで、現在の重い状態をもとに支給を求める、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級が認められ、年額約121万円を受給できることになりました。