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上肢(腕・手)の障害と障害年金|切断・関節・筋力の認定基準と等級

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私が書きました
shiroki.sr

「手の障害で障害年金が出る」という話になると、たいていの方が「切断」を思い浮かべるようです。実際に片手を切断したら2級という認定基準もあります。

ですが実務上は「関節の動きが悪い」「筋力が落ちた」「麻痺で動きづらい」というご相談が大半です。

そしてこのような機能障害も、障害年金の対象になります。

なお、指の障害人工関節については別の記事にまとめてあります。

“この記事でわかること”

  • 切断の場合の等級(両腕=1級、片腕=2級)
  • 関節の機能障害の4段階の評価
  • いくつの関節がどの状態なら何級になるか
  • 骨折後の変形(偽関節)でも対象になること

1.切断障害(腕が切断された場合)

腕が切断された場合、必然的に指が使えなくなります。したがって等級の認定は 指の障害 の基準に従います。

切断した部位等級認定基準上の表現
両腕が切断された1級両上肢のすべての指を欠くもの
片腕が切断された2級一上肢のすべての指を欠くもの

 

腕を根元から失っても、手首から先で失っても、年金の等級は変わりません。

ただし 差引認定 を行う場合は、切断部位によって等級が変わる場合があります。

2.上肢の機能障害

機能障害の認定方法は、切断と比べると複雑です。

まず三大関節(肩・肘・手首)にどれくらい機能障害が出ているかを見たうえで、最終的に腕全体の機能障害の認定を行います。

2-1.まず、関節ごとに4段階で評価します

原則として他動可動域(関節が動く範囲)が通常からどれくらい減少しているかによって評価が変わります。

特に実務上は「全く用を廃しているもの」に認められるか否かが重要になります。

評価関節の他動可動域可動域以外の条件
全く用を廃しているもの可動域が1/2以下で、筋力も半減している筋力が著減または消失
不良肢位での強直
用を廃しているもの1/2以下常時固定装具が必要な動揺関節
著しい機能障害を残すもの2/3以下時に固定装具が必要な動揺関節、習慣性脱臼
機能障害を残すもの4/5以下固定装具不要な動揺関節、習慣性脱臼

 

「強直」と「動揺関節」について

  • 強直(固まってほとんど動かない状態)は、固まっている位置によって「良肢位」「不良肢位」の判断がされます。
    例:肘が90度曲がって強直していればある程度日常生活に使えます(良肢位)が、180度の状態で強直していれば腕の機能がほとんど失われます(不良肢位)
  • 動揺関節(安定せず常にぐらぐらしている状態)は、固定装具がどの程度必要かによって評価が変わります

2-2.二関節が「用を全く廃したもの」なら、腕全体が該当

三大関節のうち二関節以上が「用を全く廃したもの」に該当した場合、その腕全体が「用を全く廃したもの」とみなされます。

たとえば、右肘と右手首について可動域・筋力がともに半減していれば「右腕の用を全く廃したもの」と評価されます。

“腕全体が「用を全く廃したもの」になった場合”

  • 両腕が該当 = 1級
  • 片腕が該当 = 2級

2-3.一関節だけ「用を全く廃したもの」の場合

状態認定基準上の表現と等級
両上肢の一関節がそれぞれ該当(たとえば右肘と左肘)両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの → 2級
一上肢の一関節だけ該当一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの → 3級

 

2-4.関節が「用を廃したもの」の場合

状態等級
三大関節のうち二関節が該当3級
一関節だけが該当障害手当金

 

2-5.筋力低下による認定基準

筋力が「著減」「消失」となっている場合、その関節は「用を全く廃したもの」と評価されます。

「半減」とされた場合は、次のような取り扱いになります。

状態認定基準上の表現と等級
両上肢の一関節がそれぞれ「筋力半減」(たとえば右肩と左肩)両上肢に機能障害を残すもの → 3級
一上肢の一関節だけ「筋力半減」一上肢に機能障害を残すもの → 障害手当金

 

2-6.その他の認定基準

  • 一上肢の三大関節のうち一関節に著しい機能障害を残すもの → 障害手当金
  • 一上肢の三大関節のうち一関節に機能障害を残すもの → 障害手当金にも該当しませんが、併合認定 の際に用いられることがあります

3.変形障害(偽関節・骨の変形)

長管状骨(腕の場合は上腕骨・橈骨・尺骨)が骨折した後、うまく治癒せず変形してしまう場合があります。

3-1.偽関節

骨折部が完全に癒合せず曲がってしまう状態を偽関節と呼びます。

骨幹部(骨の末端を除いた部分)にこの偽関節ができてしまった場合は、次のいずれかに該当すれば3級として認定されます。

“3級に該当する偽関節”

  • 上腕骨に偽関節ができた場合で、運動機能に著しい障害を残す場合
  • 橈骨と尺骨の両方に偽関節ができた場合で、運動機能に著しい障害を残す場合

いずれにも該当しない場合は、障害手当金相当となります。

3-2.著しい転位変形

偽関節まではいかないものの、上腕骨・橈骨・尺骨のいずれかに変形が出た場合です。

このとき、外部から観察できる程度(15度以上の湾曲)の変形であれば、障害手当金相当となります。

4.まとめ

「腕が全く動かない」「切断した」というレベルに達していなくても、年金は請求できます。

ただ、基準はやや難解です。特にご自身の腕の可動域や筋力について言われても、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。

「自分も該当するかもしれない」と思われたら、一度ご相談ください。ご相談は無料です。

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