
障害年金を受給している方の中には、生活が困窮している方も少なくありません。
たとえば借金がある方が、お金を払いきれずに債務整理の手続きをしたとします。その場合、障害年金はどうなるのでしょうか?
“この記事でわかること”
- 債務整理の3つの種類
- 生活保護受給者は、原則として自己破産しか選べないこと
- 障害年金なら任意整理も民事再生も可能なこと
- 受け取った後の年金は差し押さえの対象になるという注意点
1.債務整理の3つの種類
債務整理に明確な定義はありませんが、借金が払いきれなくなった場合に手続きを行うことで、利息や返済額を減らす手続き全般をいいます。おおむね次の3つを指します。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 任意整理 | 裁判所を通さずに債権者と和解します。利息や返済額などを交渉し、現実的な返済計画のもとに返済します |
| 民事再生 (個人再生) | 裁判所を通して借金を整理します。認められれば借金が減額されます。返済のための定期的な収入が必要です |
| 自己破産 | 裁判所を通して破産手続を行います。認められれば借金がなくなりますが、財産も処分されます |
2.生活保護の場合は、原則として自己破産のみ
生活保護受給者が債務整理をする場合は、ほとんど自己破産に限られます。その理由は制度の趣旨にあります。
- 任意整理ができない理由
生活保護費はあくまで生活のための最低限の給付です。そのため「借金の返済に生活保護費を使う」ことは原則として認められません。任意整理の事実が発覚した場合、生活保護費が打ち切りにされてしまう可能性が高いです - 民事再生ができない理由
原則として定期収入を持っていない(生活保護費は定期収入として認められません)ことから、民事再生も認められません
3.障害年金なら、任意整理も民事再生も可能です
結論から先に申し上げますと、障害年金の場合は任意整理をしながらの受給が可能です。安定した収入が認められれば民事再生も可能になります。
それは障害年金が、その方が障害を負っていることに対して失われた能力を補填するための給付だからです。
ですから用途に制限はありません。借金の返済に使おうが、ご本人の自由です。
なお、任意整理を行う場合、過払い金が返ってくることもあります。しかし障害年金には収入認定という制度がありませんので、収入があったことを役所に返納する必要も報告する必要もありません。
4.自己破産をしても、障害年金の受給権はなくなりません
自己破産をしても障害年金の受給権はなくなりません。手続きが終われば、障害年金を普通に受給できます。
また自己破産前でも、障害年金は差押禁止債権ですので、原則として差し押さえの対象になりません。
“【注意】受け取った後の年金は差し押さえの対象になります”
- 差押禁止はあくまで「債権として差し押さえることができない」という意味です
- 一度受け取った後の障害年金は単なる現金ですので、差し押さえの対象になります
- 年金を貯めておいた銀行預金を差し押さえられ、引き出せなくなる可能性があります
- さかのぼりで5年分の年金が振り込まれたのに、それが差し押さえられてしまうということもあります
自己破産を考えている方で、これから障害年金の請求をしようという方は、請求するタイミングが重要になることがあります。
5.まとめ
「障害年金よりも生活保護のほうが額が大きいため得だ」という話はよく聞きます。
ですが、生活保護のほうが一方的に得というわけではありません。債務整理にまつわる話も、その一つです。
なお、債務整理を考えている方は、まずは弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
障害年金についてのご不明点は、当センターで無料でご相談をお受けしています。
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