
児童扶養手当とは、主にひとり親家庭に対して支給される手当です。
しかし実は、父母の片方が重度の障害(障害年金1級程度)にある場合にも支給されます。
障害基礎年金の受給者がひとりで子どもを育てている場合や、両親の片方が2級以上の障害年金を受給している場合は、障害基礎年金の「子の加算」と児童扶養手当が両方支給されることになります。その場合、両者は調整されます。
“この記事でわかること”
- 障害年金の「子の加算」と児童扶養手当は両方もらえること
- どのように調整されるのか(計算例つき)
- 「児童手当」とは別物で、こちらも両方もらえること
- 障害厚生年金3級は扱いが違うこと(手当が止まることがあります)
- ひとり親になった理由は問われないこと
目次
1.児童扶養手当とは
- 未婚・離婚・死別など、ひとり親となった理由は問われません
- 子が18歳になった年度の3月31日まで支給されます(子が障害年金2級以上に該当する場合は20歳まで)
- 父母の片方が重度の障害(障害年金1級程度)にある場合も対象になります
2.障害年金と児童扶養手当の調整
かつては、ひとり親の障害基礎年金の受給者は児童扶養手当をもらえませんでした。「年金の額が児童扶養手当を上回る場合、児童扶養手当は全額不支給」という調整があったからです。
ですが、この調整方法が見直されました。
令和3年3月分からは、障害基礎年金の受給者については、年金額の全体ではなく「子の加算部分」だけと比べることになりました。
2-1.計算のしかた
“児童扶養手当として支給される額”
- 児童扶養手当の月額 - 障害年金の子の加算の月額(子全員分の合計)
- 子の加算のほうが多ければ、児童扶養手当は支給されません
大事なのは、障害基礎年金そのものは1円も減らないという点です。減るのは児童扶養手当のほうだけで、しかも差し引かれるのは子の加算の分だけです。
2-2.計算例(令和8年度・いずれも全部支給の場合)
まず、それぞれの金額は次のとおりです。
| 障害基礎年金の子の加算(月額) | 児童扶養手当・全部支給(月額) |
| 第1子・第2子 各20,316円(年243,800円) 第3子以降 各6,775円(年81,300円) | 第1子 48,050円 第2子以降 1人につき11,350円を加算 |
| 子の数 | 児童扶養手当 | 差し引く子の加算 | 支給される児童扶養手当 |
| 1人 | 48,050円 | 20,316円 | 月27,734円 |
| 2人 | 59,400円 | 20,316円 × 2 =40,632円 | 月18,768円 |
| 3人 | 70,750円 | 20,316円 × 2 + 6,775円 =47,407円 | 月23,343円 |
子が3人のほうが2人より手当が多くなるのは、3人目の子の加算(6,775円)が児童扶養手当の加算(11,350円)より少ないためです。
もちろん、これに障害基礎年金の本体(2級で月70,608円)と子の加算そのものが加わります。合計するとかなりの額になります。
2-3.所得の判定では障害年金も収入に数えます
見落とされやすい点です。障害年金は非課税ですが、令和3年3月分から、児童扶養手当の所得制限の判定には障害年金などの非課税の年金も含めることになりました。
そのため、年金を受け始めたことで全部支給から一部支給に変わることがあります。上の表はあくまで全部支給の場合の目安とお考えください。
3.障害厚生年金3級の場合は扱いが違います
ここまでは障害基礎年金(1級・2級)のお話です。障害厚生年金3級だけを受けている場合は、まったく別の扱いになります。
3-1.3級には子の加算がありません
子の加算がつくのは障害基礎年金です。3級は障害厚生年金だけの支給で、障害基礎年金がありません。
そのため、3級には子の加算も配偶者加給年金もつきません。
3-2.差し引かれるのは「年金額まるごと」です
令和3年3月の改正で「子の加算部分だけと比べる」ことになったのは、障害基礎年金などを受けている方に限られます。
障害厚生年金3級だけを受けている方は、この改正の対象外です。老齢年金や遺族年金と同じように、年金の月額そのものが児童扶養手当から差し引かれます。
3-3.計算例(3級・最低保障額の場合)
障害厚生年金3級の最低保障額は、令和8年度で年635,500円(月52,958円)です。
| 子の数 | 児童扶養手当 | 差し引く年金(全額) | 支給される児童扶養手当 |
| 1人 | 48,050円 | 52,958円 | 0円(年金のほうが多い) |
| 2人 | 59,400円 | 52,958円 | 月6,442円 |
| 3人 | 70,750円 | 52,958円 | 月17,792円 |
3級の年金額が最低保障額より多い方は、差し引かれる額もその分だけ増えます。
3-4.ひとり親の方にとって、3級のメリットは小さい
子が1人のケースで比べてみます。
| 状況 | 手にする額(月・全部支給の場合) |
| 障害年金なし | 児童扶養手当 48,050円 |
| 障害厚生年金3級(最低保障額) | 年金52,958円 + 手当0円 = 52,958円 |
| 障害基礎年金2級 | 年金70,608円 + 子の加算20,316円 + 手当27,734円 + 年金生活者支援給付金5,620円 = 124,278円 |
3級でも年金は受け取れますが、その分だけ児童扶養手当が止まるため、手元に残る額はあまり変わりません。2級とは倍以上の差がつきます。
さらに、3級では次の制度も使えません。
“3級では対象にならないもの”
- 子の加算・配偶者加給年金(障害基礎年金がないため)
- 年金生活者支援給付金(1級・2級のみ。2級で月5,620円)
- 国民年金保険料の法定免除(1級・2級のみ)
そのうえ、障害年金は非課税でも児童扶養手当の所得判定には収入として数えられますので、そこでも手当が減る方向に働きます。
3-5.それでも3級を請求する意味はあります
「では3級は請求しなくていいのか」というと、そうではありません。
- 症状が重くなったときに額改定請求で2級・1級に上げられる(受給していなければ、この手続きはできません)
- 更新のたびに等級が見直されるので、状態が悪化すれば等級が上がることがある
- 子が18歳を過ぎて児童扶養手当が終わったあとも、年金は続きます
- 仕事を辞めて収入が減っても、年金は変わらず支給されます
とくに1つめが大きな理由です。いま3級を受けておくことで、将来重くなったときに2級へ上げる道が残ります。
くわしい金額は障害年金はいくらもらえる?にまとめています。
4.「児童手当」とは別物です
児童扶養手当と名称が似ているものに「児童手当」があります。
こちらは高校生年代まで(18歳になった年度の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。
“児童手当の支給額”
- 3歳未満 月15,000円
- 3歳~高校生年代 月10,000円
- 第3子以降 年齢にかかわらず月30,000円
- 令和6年10月分から所得制限は撤廃されています
- 支払いは偶数月の年6回
まれに児童手当と児童扶養手当を同じものだと誤解して、「児童手当はもらっている」と言って児童扶養手当を請求していないという方がいます。
しかしこれらは別物です。児童手当と、障害年金や児童扶養手当との調整規定もありません。
もらえる場合は、必ず両方請求することをおすすめします。
5.まとめ
児童扶養手当は、ひとり親のほか両親の片方が障害年金1級相当の障害にあれば受給可能です。
また、ひとり親となった理由は問われません。次のような場合も対象になります。
- 未婚、離婚、死別
- 両親の片方の生死が明らかでない
- 両親の片方が1年以上拘禁されている
- 両親の片方から1年以上遺棄されている
- 保護命令を受けた
- 両親からまったく養育されない児童を、同居して監護している(その方に支給されます)
ただし障害厚生年金3級だけを受けている場合は、子の加算がなく、年金額そのものが手当から差し引かれます。ひとり親の方の場合、児童扶養手当が止まって手元の額がほとんど増えないことがあります。
それでも、あとで症状が重くなったときに額改定請求で2級へ上げる道が残りますので、請求しておく価値はあります。
「自分も対象になるかもしれない」と思われた場合は、ぜひお住まいの役所に問い合わせてみてください。
障害年金についてのご相談は、当センターで無料でお受けしています。
