
「障害年金をもらっていると、会社を辞めても失業保険はもらえないんですよね?」
「今、失業保険をもらっているんですけど、障害年金の請求ってできるんですか?」
実務上、失業保険と障害年金の関係についてご質問いただくことが多いです。
“この記事でわかること”
- 失業保険と障害年金は同時にもらえること
- ただし「働けない障害」だと失業保険はもらえないこと
- 療養で働けなかった期間は受給期間を延長できること
- 傷病手当金・特別支給の老齢年金との関係
目次
1.失業保険と障害年金は同時にもらえます
結論から言うと、障害年金と失業保険の調整規定はありませんので、重複して受給可能です。
失業保険をもらいながら障害年金の請求をすることもできますし、障害年金をもらいながら失業保険を請求することもできます。
なお障害がある場合、就職困難者として認められれば失業保険の給付日数も増えます。
ただし、実務上よく問題になる点が2つありますので補足します。
1-1.「働けない障害」の場合は、そもそももらえません
失業保険は正式名称を「求職者給付」といいます。「仕事をする能力があり、仕事を探している人」に対して給付されるものです。
ですから、失業保険をもらえるのはあくまで「働ける障害」の方に限ります。
重度障害で全く働くことができない方は、失業保険をもらうこと自体ができません。
1-2.受給期間は最大3年まで延長できます
失業保険の受給期間は原則として、退職の翌日から1年間です。
ですが、療養のために退職後すぐには働けず、ようやく求職を開始したのが半年後・1年後という方もいます。そうすると、本来もらえるはずの失業保険を一部しかもらえなかったり、人によってはまったくもらえなくなる場合があります。
その場合は「受給期間の延長」という制度を利用することで、1年が経過した後も失業保険を受けることができます。延長は3年間まで認められています。
例:退職後2年間、療養のためまったく働けなかった場合
- その後、仕事を探せる状態になった
- 受給期間はすでに終わっているが、次の2つを診断書などで証明することで受給期間を2年間延長できます
- ① 2年間ずっと働けなかったこと ② 今は仕事を探せる状態になったこと
詳しくは管轄のハローワークにお問い合わせください。
2.失業保険と、他の制度との関係
2-1.傷病手当金と失業保険
傷病手当金は、業務と関係ない病気やケガで働けなくなり4日以上休職した場合に、最大1年6か月間、健康保険から給料の約3分の2が補填される制度です。
これを受けている状態で退職すると、退職日の時点で通算して1年以上健康保険に入っている場合に限り、退職後も傷病手当金が続けて支給されます。
傷病手当金は「働けない場合」に支給されるものですから、失業保険と同時にもらうことはできません。
ただし傷病手当金をもらっている期間は受給期間延長の対象になりますので、傷病手当金をもらい終わってから失業保険を受給することができます。
2-2.特別支給の老齢年金と失業保険
一定の年齢の方は、65歳になる前に特別支給の老齢年金が開始され、65歳まで続きます。
この年金は失業保険との調整がかかります。額の多い方がもらえるというわけではなく、ハローワークに求職の申し込みをした時点で、翌月分から老齢年金が止まります。
ですから求職の申し込みをする前に、ご自身で「どちらの額が多いか」を判断しなければいけません。
なお、失業保険を受けている間は年金が停止されますが、失業保険を1日も受給していない月がある場合は、老齢年金が3か月程度遅れて支給されます。
3.まとめ
「失業保険と障害年金を同時にもらえる」という話は割と盲点のようで、驚かれることもあります。
「失業保険をもらいきってからじゃないと障害年金の請求はできないと思ってた」とご相談者から言われたこともあります。
こういう制度の中には知らなければ損をする、ということがしばしばあります。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
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