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障害年金と老齢年金・遺族年金の調整|保険料の法定免除のメリット

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私が書きました
shiroki.sr

「障害年金をもらうと、将来もらえる老齢年金額が減ってしまうの?」
「老齢年金をもらっているけど、障害年金を上乗せしてもらえない?」
「障害年金をもらう場合、年金保険料を払うのは無駄になっちゃうの?」

障害年金のご相談を受けていると、老齢年金についてもご質問いただくことが多いです。この記事では、特にご質問の多いポイントに絞って解説します。

“この記事でわかること”

  • 障害年金をもらっても、老齢年金の額は減らないこと
  • 法定免除のメリットとデメリット
  • 65歳からの「障害年金か老齢年金か」の選び方
  • 遺族年金との組み合わせ

1.障害年金をもらっても、老齢年金の額は変わりません

1-1.老齢年金の額の計算方法

老齢年金は、今まで積み立ててきた年金保険料の額に応じて計算されます。

  • 老齢基礎年金 20歳から60歳までの40年間に、何月分の年金を納付していたかによって計算されます。40年すべて納めていた場合は満額(令和8年度は月額約70,608円)
  • 老齢厚生年金 厚生年金に加入して積み立ててきた額に比例して計算されます

「障害年金をもらった場合は、この計算式から割り引く」というペナルティはありませんので、基本的に影響はありません。

ただし、場合によっては影響が出ることがあります。それは法定免除を使った場合です。

1-2.法定免除のメリット・デメリット

障害年金2級以上に該当すると法定免除の対象になり、毎月の国民年金保険料が全額免除されます。

働いていて職場の厚生年金に入っている方、配偶者の厚生年金の扶養に入っている方は、この制度は関係ありません(もともと年金を満額払ったことになっているためです)。

それ以外の方は、毎月の国民年金保険料に対して「法定免除を使うかどうか」という選択が可能になります。法定免除をしたい場合は、次の免除理由該当届を提出します。

<国民年金被保険者関係届書> ※クリックで拡大

国民年金被保険者関係届書(免除理由該当届)

メリットデメリット
毎月の国民年金保険料が全額免除される

認定日にさかのぼって2級以上の受給権を得た場合は認定日時点で法定免除に該当していた扱いになり、それまでに支払った保険料の還付を受けられることも

法定免除期間中は、老齢基礎年金の額が「2分の1だけ支払ったもの」として計算される

将来もらえる老齢年金額は減ってしまいます

 

無料で半分支払ったことになるわけですから得なのですが、満額ではありません。

将来の老齢基礎年金を満額もらいたい方は、法定免除を拒否して「納付申出」をすることで、年金保険料を払い続けるという選択もあります。

ただし障害年金は65歳以降ももらえますので、「自分は65歳を過ぎても一生障害年金を受給し続ける」という場合は法定免除を選んだほうが得かもしれません。

2.老齢年金と障害年金、どちらが高い?

老齢年金は原則として65歳を過ぎると開始されます。

残念ながら老齢年金に障害年金を上乗せして、二本立てでもらうことはできません。老齢年金をもらうか、障害年金をもらうかの選択になります(一人一年金)。

ただし2級以上の障害年金を受給している場合は、上乗せではありませんが次の組み合わせで併給が認められています。この中で一番有利な年金を選択することになります。

障害年金と老齢年金の併給が認められる組み合わせ

2-1.障害基礎年金と老齢基礎年金 → 障害基礎年金が有利

障害基礎年金と老齢基礎年金の選択は、障害基礎年金のほうが有利です。

障害基礎年金(2級)が老齢基礎年金を40年積み立てた場合の満額と同額で、しかも非課税だからです。1級ならさらに1.25倍になります。

“ただし、こんなリスクがあります”

  • 老齢基礎年金が確実にもらえるのに対し、障害基礎年金は更新で停止するリスクがあります
  • 障害年金が3級以下になってしまうと、障害基礎年金はもらえません
  • 「障害基礎年金があるから国民年金保険料は支払わなくてもいいか」と考えると、いざ障害基礎年金が止まったときに困る可能性が出てきます

2-2.障害厚生年金と老齢厚生年金 → 加入期間で変わります

基礎年金部分は「障害基礎年金が有利」ですので、2級以上の障害厚生年金を受給していた場合は「障害/老齢のどちらの厚生年金を組み合わせるのが有利か」という選択になります。

どちらも、今まで積み立ててきた厚生年金に比例する形で金額が決まりますが、次の違いがあります。

障害厚生年金老齢厚生年金
障害認定日の時点で計算が終了する

加入期間が300月に満たない場合、最低保証として300月で計算してもらえる

300月という保証はない

障害認定日後も計算が続くため、長く働いて厚生年金保険料を積み立てるほど増えていく

 

  • 厚生年金加入歴が短い方 → 障害基礎年金+障害厚生年金が得なことが多い
  • 障害認定日後も働いている方(加入月が300を超えている) → 障害基礎年金+老齢厚生年金が得なことが多い

実際には、老齢厚生年金と障害厚生年金の額が大きく変わらない方も多いです。その場合は試算の数字から有利判定を行うことになります。

“有利判定で考慮すべきこと”

  • 障害厚生年金は非課税です
  • 老齢厚生年金は在職老齢年金の調整対象になります(総報酬月額相当額+老齢厚生年金の基本月額が65万円を超えると調整の対象/令和8年4月~)

2-3.遺族年金と障害年金

障害年金と遺族年金を受給できる場合も、次の併給が可能になります。

障害年金と遺族年金の併給が認められる組み合わせ

遺族基礎年金は子どもが18歳になるまでという時限付きですが、遺族厚生年金は一生続きます。

特に死亡した配偶者が働いていて自分が扶養に入っていたような場合は遺族厚生年金の額が多い可能性が高いので、障害基礎年金と組み合わせて受給する形が有利になる可能性が高いです。

3.まとめ

この記事では、ご相談の中で特に多い「法定免除」「老齢/障害年金の選択」について解説しました。

ご質問が多いということは、それだけ悩んでいる方が多いということだと思います。

実際、何も知らずに65歳になっていきなり「障害年金と老齢年金を選べ」と言われても、的確に判断できる方はまずいません。

迷われたときは、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

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