
障害年金を請求すると、おおむね3か月程度で結果がご自宅に郵送されます。
年金がもらえる場合は年金証書が、不支給や却下となった場合は「不支給決定通知書」や「却下通知書」が届きます。
年金の手続きは、必ずしもこちらの思った結果になるとは限りません。更新で年金が止まったり、額改定が認められなかったり、思ったより低い等級にされてしまうこともあります。
結果に納得がいかない場合に使えるのが、「審査請求」という不服申し立ての制度です。
“この記事でわかること”
- 審査請求ができる場合・できない場合
- 期限は3か月。費用はかかりません
- 自分で行う場合に最低限おさえるべき3つのポイント
- 審査請求の後の流れと、その先の手段
目次
1.審査請求とは
下された処分に不服がある場合は、全国8か所にある厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に不服の申立てをすることができます。この手続きを審査請求といいます。
- 費用 かかりません
- 期限 決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
- 方法 文書または口頭
なお、審査請求は下された処分に不服がある場合のみ行えます。
もし更新で(上がると思っていた)等級が変わらなかったという場合は「処分がない」とみなされるため、審査請求はできません。
“審査請求ができる場合”
- 年金の請求が認められなかった
- 年金の請求は認められたが、等級が低かった
- 更新で等級が下がった、または支給停止になった
- 額改定請求や支給停止事由消滅届が認められなかった
2.審査請求に必要な書類と窓口
審査請求は「文書または口頭で行う」とされていますが、通常は審査請求書に必要事項を記載して提出します。用紙はインターネットでダウンロードが可能です。
▶ 社会保険審査事務室(関東信越厚生局) 審査請求書のダウンロード・記載要領
なお、厚生労働省地方厚生局に電話で審査請求をしたい旨を伝え、必要書類を郵送してもらうこともできます。管轄は以下のとおりです。
| 厚生(支)局名 | 管轄区域 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道厚生局 | 北海道 | 060-0808 | 札幌市北区北7条西2-15-1 野村不動産札幌ビル2階 | 011-796-5158 |
| 東北厚生局 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 980-8426 | 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21階 | 022-208-5331 |
| 関東信越厚生局 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 | 330-9713 | さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階 | 048-851-1030 |
| 東海北陸厚生局 | 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 461-0001 | 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階 | 0570-666-445 (ナビダイヤル) |
| 近畿厚生局 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 540-0011 | 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル8階 | 06-7711-8001 |
| 中国四国厚生局 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 730-0017 | 広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階 | 082-223-0070 |
| 四国厚生支局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 760-0019 | 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー10階 | 087-851-9564 |
| 九州厚生局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 812-0011 | 福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル4階 | 092-707-1135 |
年金・健康保険制度に関する審査請求についてのお問合せ
0570-03-1865(ナビダイヤル)
※050で始まる電話でおかけになる場合は 048-851-1030(一般電話)
3.審査請求書の書き方
氏名・住所・年金番号などを誤りのないように記載していきます。厚生局のホームページに記載要領がありますので、参考にしながら作成することをおすすめします。
原則としては記載要領にそって書けばよいのですが、記載項目の中にある「審査請求の趣旨及び理由」という欄には注意が必要です。
<審査請求の趣旨及び理由> ※クリックで拡大
請求者はこの欄に、社会保険審査官に対してどのような決定を求めるか、その根拠はどういうものなのかを記載します。
この欄が請求の要になります。実務上は非常に長文になるため、別紙で作成します。
4.審査請求の3つのポイント
審査請求が認められる確率は、処分変更も合わせて10%~12%程度といわれています。
ハードルは高いですが、認められれば等級が上がったり、不支給だった年金がもらえるようになりますので、リターンは大きなものになります。
なお、不服申し立ての機会は、審査請求・再審査請求を合わせても2回しかありません。
申し立ての内容についても、認定基準を踏まえるのは当然として、実際に保険者側がどういう審査をしたかを把握し、的確に反論する必要があります。そのため通常は、障害年金専門の社会保険労務士に依頼することをおすすめします。
ここでは「どうしても自分で審査請求をしたい」という方のために、最低限おさえるべきポイントをまとめました。
4-1.具体的な認定基準に該当していることを主張する
「趣旨及び理由」の欄には、必ず「自分の障害がどの認定基準に該当しているか」を記載する必要があります。
ここでいう認定基準は、症状ごとの個別のものです。
たとえば3級の場合、認定基準の基本的事項では「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と例示されています。
しかし、労働に支障が出ていることだけをどんなに主張しても3級にはなりません。精神の障害であれば精神の基準、肢体の障害であれば肢体の基準というように、傷病ごとの個別の認定基準に該当することを証明していきます。
さらに、この内容は客観的なものである必要があります。通常は診断書の記載を用いて主張します。
記載例
「請求人の障害は右下肢障害であり、診断書によると右下肢の筋力はすべて著減状態となっている。これを下肢障害の認定基準に照らすと、2級相当の例示である『一下肢の用を全く廃したもの』に該当するため、請求人の障害状態は2級相当である」
4-2.不利益処分の理由に反論する
認定基準に該当していることを主張したあとは、不利益処分に対しての反論を行います。
このとき「なぜ自分の請求が認められなかったのか」「なぜ等級が下がってしまったのか」という理由がわからなければ、反論もできません。
処分理由は令和2年4月より処分通知に明記されるようになりましたが、不明確な場合は厚生労働省の情報公開室に対して開示請求を行うことができます。
“開示請求の手続き”
- 必要なもの 本人確認書類、住民票、300円の手数料
- 用紙 厚生労働省のホームページで「保有個人情報 開示」と検索すると、記載例と請求書がダウンロードできます
- 送り先 厚生労働省大臣官房総務課 公文書監理・情報公開室
- 期間 取り寄せるまでに1か月程度かかるため、早めに手続きを行いましょう
<保有個人情報開示請求書> ※クリックで拡大
理由をはっきりさせたあとは、「保険者はこういう理由で不支給としたが、この理由は認定基準に照らすと間違っており、実際はこういう審査をすべきだった」「保険者のこの認識は事実誤認であり、事実はこうだった」という形で反論を行います。
4-3.追加資料を付ける
審査請求では、原則としてすでに提出した資料を使って再審査がされます。そのため、診断書などを付け加えてもあまり意味がありません。
ただし、たとえば「働いていたこと」を理由に不支給になった請求人に対し、当時の出勤簿などを追加して「実際には、請求人はこの時期まったく仕事をしていなかった」と示すように、事実認定の裏づけとして資料を提出することがあります。
追加資料は審査請求において必ず必要なものではなく、「この場合はこれを出すとよい」というマニュアルもありません。自己判断で臨機応変に用意する必要があります。
“注意:後から作った資料は評価されにくいです”
- 審査請求にあたって新たに診断書を重く書き直してもらったり、「診断書はこう書いてあるけれど、実際はもっと重かった」と医師に追記をもらったとしても、後付けの資料とみなされ、参考にしてもらえない可能性が高いです。
5.審査請求の流れ
審査請求をすると、最初に保険者が、行われた処分(原処分)が妥当なものであったか再検討を行います。
その時点で保険者側が「妥当ではない」と判断し、処分を変更することがあります。これを原処分変更といいます。
処分変更がなされた場合、審査請求は中止になります。保険者側が「処分が間違っていました」と認めたことになるからです。処分変更された旨が請求者と審査官に通知され、審査官から審査請求を取り下げるよう指示が来ます。
処分変更をしない場合、保険者は自らの処分の正当性を主張する保険者意見書を社会保険審査官に送付します。そこから改めて審査官による審査が開始され、その後容認・棄却・却下のいずれかの結果を記載した決定書が郵送されます。
<決定書> ※クリックで拡大
審査期間は4~5か月が一般的です。ただし個人差が大きく、照会を行った場合などはさらに数か月かかることもあります。
6.審査請求が認められなかったら
審査請求が棄却され、それでも処分に不服があるときは、2つの手段があります。
6-1.再審査請求
厚生労働省社会保険審査会へ再審査請求を行います。
期限は審査請求決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内です。
6-2.裁判
あまりに理不尽な場合は、裁判(決定の取消の訴え/行政事件訴訟等)を起こすという手段もあります。
ただし原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
次の場合は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起できます
- 審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
- 決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他正当な理由があるとき
7.まとめ
この記事では審査請求について解説しました。やや難しい内容だったと思います。
記事内ではさらっと書きましたが、認定基準を調べるだけでも大変ですし、開示請求で相手の提示した理由を明らかにし、それに対して制度や法律、判例、過去の社会保険裁決例などを調べて反論を行うわけですから、現実的には自力ではなかなか難しいものです。
万全を尽くすなら、社会保険労務士に頼む必要があるかもしれません。
なお、通常のご依頼をされる際も、「もし請求に失敗したら審査請求をしてくれるか?」という点は社会保険労務士選びの大事なポイントになります。
少なくとも「こういう不服申し立ての制度がある」という点は覚えておいてください。ご相談は無料です。
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