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コロナ後遺症で障害年金はもらえる?PS(パフォーマンスステータス)が鍵

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私が書きました
shiroki.sr

新型コロナウイルス(COVID-19)に感染した後、ウイルス自体は陰性になったにもかかわらず、激しい倦怠感(だるさ)、微熱、頭痛、ブレインフォグ(頭にモヤがかかったような状態)、息切れなどの症状が長期間続き、日常生活や仕事に戻れなくなってしまう方が増えています。

「周囲から『怠けている』と誤解されて辛い」
「起き上がることすらできず、復職の目処が立たない」
「経済的に今後の生活がとても不安…」

このように「コロナ後遺症(罹患後症状)」によってこれまでの生活が一変してしまった場合、公的な所得保障である「障害年金」を受給できる可能性があることをご存知でしょうか?

“この記事でわかること”

  • コロナ後遺症も障害年金の対象になること
  • 審査のカギを握る「パフォーマンスステータス(PS)」という指標
  • PS 0~9の段階と、対応する等級の目安
  • PSが高いのに不支給になってしまう4つの原因

1.コロナ後遺症とは

コロナ後遺症(罹患後症状)とは、新型コロナウイルス感染症に感染した後、ウイルス自体は体内から消失したにもかかわらず、さまざまな症状が長期間にわたって続く状態をいいます。

厚生労働省では、一般的に「新型コロナウイルス感染症の発症から3か月以上経過し、少なくとも2か月以上症状が続き、他の病気では説明できない状態」とされています。

症状は人によって大きく異なりますが、代表的なものは次のとおりです。

  • 強い倦怠感(疲労感)
  • 微熱
  • 頭痛
  • 息切れ
  • 動悸
  • 睡眠障害
  • 味覚・嗅覚障害
  • めまい
  • 関節痛や筋肉痛
  • 集中力の低下
  • 記憶力の低下
  • ブレインフォグ(頭に霧がかかったような状態)

特に問題となるのが、「検査をしても異常が見つかりにくい」という点です。

外見上は健康そうに見えるため周囲から理解されにくく、「怠けている」「気持ちの問題ではないか」と誤解されてしまうケースも少なくありません。

しかし実際には、これまで普通に働いていた方が、コロナ感染をきっかけに仕事を続けられなくなったり、家事や外出すら困難になったりすることがあります。

障害年金の審査においても、このような「日常生活や就労への影響」が重要な判断材料となります。そのため、単に症状の有無だけではなく、「どの程度生活や仕事に支障が出ているのか」を客観的に示すことが非常に重要になります。

2.コロナ後遺症でも障害年金を受給できるか?

結論からお伝えしますと、コロナ後遺症であっても、日常生活や就労に著しい制限が出ている場合は障害年金の支給対象になります。

障害年金は、国の定めた「病名」だけでもらえるかどうかが決まるわけではありません。「その病気や症状によって、どれくらい日常生活やお仕事に支障が出ているか」という障害の重さ(状態)が審査されるからです。

現在、コロナ後遺症を原因とする障害年金の請求では、主に慢性疲労症候群(ME/CFS)や線維筋痛症などに準じた基準を用いて審査が行われるケースが多くなっています。

3.請求を成功させる最大のコツは「PS」の記載

コロナ後遺症は、血液検査やレントゲンなどの一般的な検査で「異常なし」と出てしまうことが少なくありません。そのため、医師に「どれほど辛い状態か」を正確に診断書に書いてもらうことが何よりも大切です。

そこで請求を成功させるための最大のコツが、主治医に「パフォーマンスステータス(PS)」の数値を明記してもらうことです。

3-1.パフォーマンスステータス(PS)とは?

パフォーマンスステータス(Performance Status:PS)とは、簡単に言うと「その人が日常生活をどの程度送ることができるか」を客観的に評価するための指標です。

もともとは、がん患者の全身状態を評価するために用いられていましたが、近年ではコロナ後遺症や慢性疲労症候群(ME/CFS)など、強い倦怠感を伴う病気の評価にも活用されています。

障害年金の審査では、単に「疲れやすい」「だるい」といった症状だけではなく、「その症状によって日常生活や仕事にどの程度支障が出ているか」が重視されます。

そのため、コロナ後遺症の診断書にPSが記載されている場合、審査において重要な判断材料となることがあります。

3-2.PSの段階と、等級の目安

【PS 0~3】軽度(就労や日常生活におおむね支障がない~一部制限)

  • PS 0:倦怠感がなく、平穏な生活を営むことができる
  • PS 1:日常生活は普通に過ごせるが、時に倦怠感を感じることがある
  • PS 2:通常の社会生活や就労は可能だが、勤務時間終了後や休日に休息を必要とする
  • PS 3:通常の社会生活や就労は困難であるが、軽労働(短時間のデスクワークなど)や週に数日の就労は可能

【PS 4~6】中等度(日常生活に支障があり、週の半分以上は自宅療養が必要)

  • PS 4:通常の社会生活や就労は困難。週に数日は自宅での休養が必要だが、体調の良い日は短時間の外出や軽作業ができる
  • PS 5:通常の社会生活や就労は困難。軽作業は可能だが、週のうち数日は自宅での休養が必要な状態
  • PS 6:軽作業は可能だが、週のうち半分以上は自宅での休養が必要な状態
    (障害年金3級~2級の可能性)

【PS 7~9】重度(身の回りのことも困難、全面的な援助が必要)

  • PS 7:身の回りのある程度のことはこなせるが、それ以上の活動はできず、1日のうちかなりの時間を横になって過ごしている状態
    (障害年金2級の可能性)
  • PS 8:トイレへの移動だけでも強い息切れや疲労感があり、家事や自分のケア(入浴や着替えなど)が自力では満足にできず、全面的に家族の援助が必要な状態
    (障害年金2級~1級の可能性)
  • PS 9:自力での移動や食事の摂取が不可能で、終日ベッドで横になったまま、常に介護を必要とする状態
    (障害年金1級の可能性)

3-3.「病歴・就労状況等申立書」での裏づけも不可欠

医師に適切な診断書を書いてもらうと同時に、ご自身(または社労士)が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容を一致させることも重要です。

申立書に書きたい、具体的なエピソード例

  • 歯磨きをするだけでも息切れがする
  • 椅子に座り続けることができず、1日の大半をベッドで横になって過ごしている
  • 少しでも外出すると、その後3日間は寝込んで動けなくなる
  • 家事や身の回りのことは全面的に家族の援助(介護)を受けている

このように時系列に沿って「何ができて、何ができないのか」を具体的に細かく申し立て、医師の書く診断書やPSの数値としっかり噛み合わせることで、初めて確実な受給へとつながります。

3-4.PSが高いのに不支給になるケース

  • 診断書にPSの記載がない
  • 病歴・就労状況等申立書の内容が薄い
  • 日常生活の支障が具体的に記載されていない
  • 医師に実際の症状が伝わっていない

3-5.実際に認定される方の特徴

次のような方は、受給の可能性があります。

  • 外出すると数日寝込む
  • 休職している
  • 退職した
  • 家事がほとんどできない
  • ブレインフォグで仕事にならない
  • 日中横になっている時間が長い
  • PS 7以上と診断されている

4.まとめ

コロナ後遺症は外見からわかりにくく、周囲の理解を得られず苦しんでいる方も少なくありません。

しかし働くことが困難な状態が続いている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

特に強い倦怠感、ブレインフォグ、就労困難、PSの高い評価がある方は、一度ご相談ください。

「自分が対象になるのかわからない」という方も、お気軽にどうぞ。ご相談は無料です。

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