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下肢(足)の障害と障害年金|切断・関節・短縮の認定基準と等級

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私が書きました
shiroki.sr

「足の障害で障害年金をもらえるの?」と聞かれたら、多くの方は「歩けなくなった人」や「車椅子に乗っている人」の姿を想像するかもしれません。

もちろん、歩行障害は下肢障害の代表的なものです。

しかし、たとえ歩ける場合でも「関節の動きが悪い」「筋肉が落ちている」といった機能障害があれば、障害年金の対象となる可能性は十分にあります。

なお、人工関節を挿入・置換した場合の認定基準については 人工関節・人工骨頭でも障害年金はもらえる をご参照ください。

“この記事でわかること”

  • 切断部位(ショパール関節・リスフラン関節)による等級のちがい
  • 関節の機能障害の4段階の評価
  • いくつの関節がどの状態なら何級になるか
  • 足の長さが変わる「短縮障害」も対象になること

1.切断による障害

足が切断された場合は、その切断された場所によって障害等級が変わります。

ショパール関節とリスフラン関節の位置

  • ショパール関節 足の甲と踵(かかと)の骨をつないでいる部分の関節
  • リスフラン関節 足の指の付け根から足首までの間にある関節群(足の甲の中央部分)

1-1.足の切断部位と等級

切断の部位等級
両足がショパール関節以上で切断1級
片足がショパール関節以上で切断2級
片足がリスフラン関節以上で切断3級

 

1-2.足の指が切断された場合

足の指が切断された場合も、その部位によって評価が変わります。

  • 第一関節(親指の場合は第一関節の半分程度)以上で切断 → 「指の用を廃したもの」という機能障害として扱われます
  • 指の根元から切断(中足趾節関節以上) → 「指を欠くもの」という扱いになります
切断の部位等級
すべての足指が根元から切断2級
親指、または親指以外の4本の指が切断障害手当金

 

2.下肢の機能障害

切断障害とは異なり、関節の動きが悪くなったり、筋力が低下したりする機能障害の場合、認定方法はより複雑になります。

まず三大関節(股関節・膝関節・足関節)にどれくらいの機能障害があるかを見たうえで、最終的に足全体の機能障害を認定します。

2-1.まず、関節ごとに4段階で評価します

原則として他動可動域(医師が動かしたときに関節が動く範囲)が通常からどれくらい減少しているかによって評価が変わります。

特に実務上は「全く用を廃しているもの」に認められるかどうかが重要になります。

評価関節の他動可動域可動域以外の条件
全く用を廃しているもの可動域が通常の1/2以下筋力が著しく低下または消失、もしくは不良な位置で関節が固まっている(不良肢位での強直)
用を廃しているもの可動域が通常の1/2以下常時固定装具が必要な不安定な関節(動揺関節)
著しい機能障害を残すもの可動域が通常の2/3以下時に固定装具が必要な不安定な関節、または脱臼しやすい関節(習慣性脱臼)
機能障害を残すもの可動域が通常の4/5以下固定装具が不要な不安定な関節、または脱臼しやすい関節

 

「強直」と「動揺関節」について

  • 強直は、関節が固まっている位置によって「良肢位」(生活に比較的支障が少ない)と「不良肢位」(生活に大きな支障が出る)が判断されます
  • たとえば足首が底屈した状態で固まっていたら、足裏を地面に着けることができず歩行に大きな障害が出ます。こうした強直は「不良肢位」として、単なる強直よりも重い状態と認められる可能性が出てきます
  • 動揺関節は、固定装具がどの程度必要かによって評価が変わります

2-2.二関節が「用を全く廃したもの」なら、足全体が該当

三大関節のうち2つ以上の関節が「全く用を廃したもの」に該当した場合、その足全体が「用を全く廃したもの」とみなされます。

たとえば、右膝関節と右足関節の両方で可動域が半分以下になり筋力も半減していれば、「右足の用を全く廃したもの」と評価されます。

“足全体が「用を全く廃したもの」になった場合”

  • 両足が該当 = 1級
  • 片足が該当 = 2級

2-3.一関節だけ「用を全く廃したもの」の場合

状態認定基準上の表現と等級
両下肢のそれぞれ1つの関節が該当(例:右膝と左膝)両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの → 2級
片方の下肢の1つの関節だけが該当一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの → 3級

 

ただしこの状態でも、その足を歩行に全く使えない場合は2級に該当する可能性があります。

2-4.関節が「用を廃したもの」の場合

状態等級
三大関節のうち二関節が該当3級
一関節だけが該当障害手当金

 

2-5.筋力低下による認定基準

筋力が「著減」または「消失」している場合は、その関節は「用を全く廃したもの」と評価されます。「半減」と評価された場合は次のとおりです。

状態認定基準上の表現と等級
両下肢のそれぞれ一関節が「筋力半減」(例:右股関節と左股関節)両下肢に機能障害を残すもの → 3級
片方の下肢の1つの関節だけが「筋力半減」一下肢に機能障害を残すもの → 障害手当金

 

2-6.その他の認定基準

  • 片方の下肢の三大関節のうち、1つの関節に「著しい機能障害を残すもの」 → 障害手当金
  • 片方の下肢の三大関節のうち、1つの関節に「機能障害を残すもの」 → 単独では障害年金の対象になりませんが、複数の障害がある場合に 併合認定 の評価に使われることがあります

2-7.足の指の機能障害

足指の第一関節以上(親指の場合は第一関節の半分)で欠損した場合か、第二関節(親指の場合は第一関節)または付け根の関節の可動域が1/2に制限された場合、「足指の用を廃したもの」として扱われます。

状態等級
両足の指がすべて「用を廃したもの」に該当3級
片足の指がすべて「用を廃したもの」に該当障害手当金

 

3.変形障害(偽関節・骨の変形)

長管状骨(足の場合は大腿骨・脛骨・腓骨)が骨折した後、うまく治癒せず変形してしまう場合があります。

3-1.偽関節

骨折部が完全に癒合せず、異常な可動性を持ってしまう状態を「偽関節」と呼びます。

骨の末端部分を除いた「骨幹部」に偽関節ができた場合、次のいずれかに該当すれば3級として認定されます。

“3級に該当する偽関節”

  • 大腿骨(太ももの骨)に偽関節ができ、運動機能に著しい障害が残る場合
  • 脛骨(すねの骨)に偽関節ができ、運動機能に著しい障害が残る場合

上記に該当しない偽関節の場合は、障害手当金に該当します。

3-2.著しい転位変形

偽関節までには至らないものの、大腿骨や脛骨に著しい変形が残った場合です。

外部から観察できる程度の変形(15度以上の湾曲など)があれば、障害手当金相当となります。

なお腓骨(すねの外側の細い骨)については、変形の程度が特に著しい場合にのみ障害手当金の対象となります。

4.短縮障害(足の長さが変わった場合)

下肢の場合、左右の足の長さが異なる「短縮障害」も認定の対象になります。

健康な方の足と比べて認定基準上の表現と等級
1/4以上短縮した一下肢の用を全く廃したもの → 2級
10センチ以上(または10%以上)短縮した一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの → 3級

 

5.まとめ

「歩けない」「足を切断した」といった重度の障害でなくても、関節の機能障害や筋力低下、変形、短縮などによって日常生活に支障が出ている場合は、障害年金が請求できる可能性があります。

足の場合は手と異なり、指の機能よりも足全体の機能や歩行能力が重視され、短縮障害なども重要な認定要素となります。

ご自身の足の障害が障害年金の対象になるかもしれないと感じた場合は、ぜひ一度ご相談ください。ご相談は無料です。

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