
「がんでは障害年金はもらえないって聞いたんですけど…」
というご相談が定期的にあります。実際に、一度ご自身で請求して不支給になった方のご相談もよくお聞きします。
一般に、がんによる障害年金の請求は難易度が高いと言われています。
“この記事でわかること”
- がんも障害年金の対象になること
- 認定のカギになる「一般状態区分表」の見方
- 抗がん剤の副作用も症状に含まれること
- 請求が難しいと言われる本当の理由
目次
1.がんでは障害年金をもらえない?
がんも障害年金の対象になります。
ただし「がんだから」「転移しているから」「ステージⅣだから」という理由で自動的に年金が始まるわけではありません。各種要件のほか、認定基準を満たす必要があります。
2.がんの認定基準
「悪性新生物による障害」の認定基準は、次のようになっています。
| 1級 | 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
基準に「一般状態区分表」という尺度が出てきました。内部障害の場合、原則としてこの表に基づいて活動能力が評価されます。
2-1.一般状態区分表(どれくらい活動ができるか)
| 区分 | 一般状態 | 等級目安 |
|---|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) | 3級程度 |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの | 2級~3級程度 |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | 2級程度 |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの | 1級程度 |
患者さんの状態を見て、医師が生活能力を段階評価し、診断書のア~オのいずれかをチェックします。
2-2.がん患者の「一般状態」は安定していません
がん患者の場合、一般状態はあまり安定していません。
「普段は歩行くらいはできるけれど、抗がん剤治療の直後はほぼ寝たきり」というように、生活に条件がつく場合があります。一般状態は、それを含めて評価してもらう必要があります。
また、がんそのものが引き起こす症状だけでなく、抗がん剤治療などの副作用も症状に含まれます。
2-3.がんが引き起こす、その他の症状
がんによる症状は多彩です。がんによる衰弱のほか、脳や肢体の機能に支障が出る場合もあります。
「足が衰弱して動かなくなった」「てんかんの発作が出るようになった」等です。こういった障害についても審査の対象になります。
3.がんでの請求が難しい理由
がんによる請求は難しいのですが、「認められにくい」という意味ではありません。
認定基準があまり明確ではなく請求方法も複雑なので、適切な方法を取るのが難しいという意味です。
3-1.一般状態区分どおりに決まるとは限らない
認定基準の文言は明確です。一般状態区分がイ~ウなら3級、ウ~エなら2級、オなら1級となっています。
そうすると、診断書の一般状態区分表を見て「ア~オのどこに〇がつくか」によって等級が決まるように見えます。
⑫ 一般状態区分表(該当するものを選んで、どれか一つを○で囲んでください)
- ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
- イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
- ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- エ 身のまわりのある程度のことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッドの周辺に限られるもの
しかし実際には、一般状態区分が「エ」相当にもかかわらず3級と認定されたり、不支給にされる方も珍しくありません。
審査にあたっては一般状態区分だけで等級を決めるのではなく、自覚症状・他覚所見・検査結果・就労状況などをすべて含めて判断されるからです。
ですから、生活上でできないこと、苦しいこと、困っていることを診断書にすべて書いてもらい、それで審査をしてもらう必要があります。
3-2.「どの障害で請求するか」の判断が難しい
がんによる請求では、次の3つが対象になります。
- がんそのものが引き起こす障害
- がんの治療による副作用の障害
- がんが引き起こす肢体・臓器の機能障害
そうすると「どの障害で請求すればいいのか?」という判断が必要になります。場合によっては、数種類の診断書を作成・提出することもあります。
ある程度認定基準に精通していなければ、適切な請求が難しくなるのです。
4.就労状況が壁になったケースと、その突破例
がんの場合、診断書も重要ですが生活状況もかなり審査に影響します。
特に就労状況は問題になりやすく、「働いている」というだけで大幅に受給の難易度が上がります。
ですが、抗がん剤治療の合間をぬって週2日だけようやく働いているような方であれば、生活の制限は明らかです。
“記録上は正社員でも、実態は週2日だったケース”
- 「抗がん剤治療の合間にしか働けない」という方のサポートをしたことがありました
- 職場にも聞き取り調査を行ったところ、実際には週2日ほどの稼働で、それも配慮を受けながらのものでした
- その事実を診断書等の書類に明記してもらった結果、障害厚生年金3級が認められました
5.まとめ
がんによる請求は困難ですが、不可能ではありません。
判断に迷われたときは、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
