事故により肢体障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(40代・女性) 

仕事中の事故で足を骨折してしまいました。

骨折時に神経も傷ついてしまい、骨折が治っても足に痛みやしびれがあり普通に歩くことができませんでした。

今まで通りの仕事ができなくなってしまったため、会社も退職することになりました。

新しい会社で配慮を受けながら働いていますが、大幅に収入が減ってしまい生活の安定を図るためには障害年金の請求をしたいと思い相談にみえました。

社労士による見解 

骨折は治っているが複合性局所疼痛で思うように仕事が出来ない状態でした。

収入が減っている分を障害年金で補てんして頂きたいと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

複合性局所疼痛が労働を制限する状態にあり、日常生活にも支障がでていることを訴え、請求をしましたが不支給の結果が届きました。

すぐに審査請求を行いました。

結果

審査請求をした結果、処分変更され無事に障害厚生年金の3級に認められました。

コメント

骨折は治っても、複合性局所疼痛が労働や日常生活に支障をきたしていることを詳細に聞き取りしていくことが大切だと思いました。

生活費の補てんには障害年金が必要な方でした。

障害年金が受給できたことにより安定した生活を送っていただけるようになり本当に良かったです。

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