関節リウマチにより障害厚生生年金3級をもらったケース(50代・女性)

相談時の状況(50代・女性) 

20年程前から両手首や両膝に痛みが出始めました。鍼灸院などにも通院して治療をされていましたが徐々に症状が悪化してしましました。左膝 足首 足の指 両手首 手の指 肩に我慢できないほどの痛みや変形があり、とうとう仕事を続けることができなくなり相談にみえました。

社労士による見解

手足の動きや痛みの症状から障害年金が請求できると思いました。仕事を続けることができない状態になってしまったため生活保障のためにも障害年金は必要だと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

手や足の動きや日常生活で困っていることなど時間を掛けて聞き取り、医師には症状にあった診断書を書いて頂くよう依頼をしました。鍼灸の治療を受のため病院の受診がなかった期間については申し立て書をしっかりと整備して請求しました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。審査の結果に不服があるため現在は審査請求をしています。
 
診断書の内容は2級相当に該当してもおかしくない内容でした。会社も退職され家族の援助を受けて自宅療養をされていますが、収入がなくなってとても心細い思いをされていると思います。障害年金は大切な生活保障です。審査請求(不服申し立て)で2級になって頂きたいと思います。

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