大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級を取得したケース 

相談者:60代 女性
傷病:大腿骨頭壊死

相談時の状況

2か月ほど前から歩行が不自然になり痛みを感じて受診したところ大腿骨頭が壊死していることが分かり、人工骨頭を装着された後に相談にみえました。
大腿骨頭壊死していても人によっては全く症状がでないで経過していることがあるようでした。

社労士による見解

人工骨頭の装着は厚生年金3級相当に該当します。
長い間会社に勤めていらっしゃるので、納付要件は問題ありませんでしたが、老齢厚生年金を受給されているため、傷病手当金と失業保険との関係で障害者特例と障害年金の選択をその都度出す必要があり、出すタイミングは制度を理解していないと難しいと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

障害者特例の試算を行い、退職の時期や傷病手当金の受給期間や失業保険の休職の申し込みをするタイミングなど各制度を上手に利用しながら上手に受給できるように計画を立てながら請求をしていきました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。

 

老齢年金の受給者が障害年金を請求する際には障害者特例の試算が必須です。基金がある場合には障害年金を受給しても基金から支給されるかどうかも確認しなければいけません。失業保険をもらっている場合や傷病手当金との調整になど各制度を分かっていないと、どの年金をもらうのかの選択でミスをして不利益を被ります。障害者特例は納付要件がなくて障害年金を請求できなかった人でも請求することができます。失業保険や傷病手当金の受給者の方や、特別支給の老齢厚生年金を受給している人で障害の状態になっている人は注意が必要です。

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