障害年金の受給要件は?

質問

私は、身体障害者手帳の2級を持っているのですが、それがあれば2級の障害年金を受けることができますか?

 

答え

障害者手帳と障害年金は直接関係ありません。

障害者手帳を持っているけれど、障害年金を受給していない人もいますし、障害者手帳を持っていないけれど、障害年金を受給している人もいます。

 

障害年金は、障害の程度だけではなく、受給するためには次の3要件に該当する必要があります。初診日要件、障害状態要件、 保険料の納付要件です。

①障害基礎年金

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

・国民年金加入期間
・20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

2.障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表の1級または2級の状態になっていること。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けることができる場合があります。

3.保険料の納付要件を満たしていること(20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。)

 

②障害厚生年金

1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

2.障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日に、障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること。                              ※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受けることができる場合があります。

3.保険料の納付要件を満たしていること。

 

③障害手当金(一時金)

1.厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること

2.障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。

3.保険料の納付要件を満たしていること。

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